道路交通法については、令和元年法律第20号による改正で、<1>自動車の自動運転技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定が整備されるとともに、<2>自動車等を運転中に携帯電話等を使用する行為等の法定刑が引き上げられた(<1>は令和2年4月施行、<2>は元年12月施行)。
令和2年法律第42号による改正では、<1>他の車両等の通行を妨害する目的で、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法により、一定の違反(通行区分、急ブレーキ禁止、車間距離保持等の規定違反)行為をした者を妨害運転(あおり運転)として処罰する規定や、妨害行為により高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者を加重処罰する規定等を新設し、<2>一定の違反行為をした75歳以上の者は、運転免許証の更新を受けようとする場合、運転免許証の更新期間満了日の前6か月以内に、運転技能検査を受けなければならず、公安委員会は、運転技能検査の結果が、一定の基準に達しない者には運転免許証の更新をしないことができるとするなどの高齢運転者対策を充実・強化した(<1>は令和2年6月施行、<2>は4年5月施行)。
令和4年法律第32号による改正では、<1>特定自動運行に係る許可制度が創設され、<2>新たな交通主体である<ア>電動キックボード等の特定小型原動機付自転車や<イ>自動配送ロボット等の遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定が整備されるとともに、<3>運転免許証と個人番号カードの一体化に関する規定が整備されるなどした(<1>及び<2><イ>は令和5年4月施行、<2><ア>は同年7月施行、<3>は7年3月施行)。
また、令和6年法律第34号による改正では、自転車等の交通事故防止のため、<1>自転車運転中の携帯電話使用等及び酒気帯び運転が禁止され、罰則規定が整備されるとともに、<2>車道における自動車等と自転車等の側方接触を防止するための新たな義務として、自動車等が自転車等の右側を通過する場合において両者の間に十分な間隔がないとき、自動車等は自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行し、自転車等はできる限り道路の左端に寄って通行する規定が創設され、<3>自転車等の運転者(16歳未満の者を除く。)がした一定の違反行為を交通反則通告制度の対象とする規定が整備されるなどした(<1>は令和6年11月1日施行、<2>及び<3>は8年5月までに施行)。