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令和5年版 犯罪白書 第4編/第3章/第2節/1

第2節 暴力団犯罪
1 組織の動向

暴力団構成員及び準構成員等(暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)の人員の推移(最近20年間)は、4-3-2-1図のとおりである。

4-3-2-1図 暴力団構成員・準構成員等の人員の推移
4-3-2-1図 暴力団構成員・準構成員等の人員の推移
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暴力団対策法により、令和4年末現在、25団体が指定暴力団として指定されており、六代目山口組、神戸山口組、絆會、池田組、住吉会及び稲川会に所属する暴力団構成員は、同年末現在、約8,500人(前年末比約600人減)であり、全暴力団構成員の約4分の3を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。

令和4年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は877件(前年比11件増)、再発防止命令は32件(同5件減)であった(警察庁刑事局の資料による。)。

また、平成24年法律第53号による暴力団対策法の改正により導入された特定抗争指定暴力団等の指定や特定危険指定暴力団等の指定を含む市民生活に対する危険を防止するための規定に基づき、令和5年6月1日現在、合計3団体が特定抗争指定暴力団等に指定され、1団体が特定危険指定暴力団等として指定されている(官報による。)。