いわゆる危険ドラッグ(規制薬物(覚醒剤、大麻、麻薬・向精神薬、あへん及びけしがらをいう。以下この項において同じ。)又は指定薬物(医薬品医療機器等法2条15項に規定する指定薬物をいう。以下この項において同じ。)に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標ぼうしながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含む。以下この項において同じ。)に係る犯罪の検挙人員(警察が検挙した者に限る。以下この項において同じ。)の推移(最近5年間)を適用法令別に見ると、4-2-1-6表のとおりである。
令和4年の指定薬物に係る医薬品医療機器等法違反の検挙人員は242人で、前年(111人)の2倍以上に増加した。そのうち193人(前年比133人増)は、指定薬物の単純所持・使用等の検挙人員(同法84条28号に規定される所持・使用・購入・譲受けに係る罪による検挙人員のうち、販売目的等の供給者側の検挙人員を除く。)であった(警察庁刑事局の資料による。)。
令和4年における危険ドラッグ乱用者の検挙人員(危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員のうち、危険ドラッグの販売等により検挙された供給者側の検挙人員を除いたものをいう。)は、264人であり、年齢層別では、20歳代(136人、51.5%)が最も多かった(警察庁刑事局の資料による。)。