保護観察対象者のうち、類型別処遇(第2編第5章第3節2項(2)及び第3編第2章第5節3項(1)参照)における「精神障害」の類型に認定された者は、令和4年末現在、3,770人(このうち、「発達障害」は1,201人、「知的障害」は813人)であり、保護観察対象者全体(交通短期保護観察、短期保護観察及び更生指導の対象者を除く。)に占める比率は17.9%である(2-5-3-6表CD-ROM及び3-2-5-6表CD-ROM参照)。保護観察所では、この類型の保護観察対象者について、必要に応じ適切な医療や福祉上の措置が受けられるように、対象者に助言するほか、医療・福祉機関や家族との連携も図っている(保護観察対象者等に対する福祉的支援については、第2編第5章第2節2項及び第6節2項参照)。