法務省は、警察において、犯罪の防止や犯罪が生じた場合の対応を迅速に行うことができるようにするための協力として、次のとおり、警察庁に対し、重大事犯者を中心に一定の罪を犯した受刑者に関する情報を提供している。
平成17年6月から、刑事施設等の長は、警察庁に対し、13歳未満の者に対する強制わいせつ、強制性交等(強姦)、わいせつ目的略取誘拐、強盗・強制性交等(強盗強姦)等に係る受刑者について、釈放予定日のおおむね1か月前に、釈放予定年月日、入所年月日、帰住予定地等の情報を提供している。令和5年5月31日までに情報提供した対象者数は、2,546人であった(法務省矯正局の資料による。)。なお、同年7月13日からは、情報提供の対象罪名に不同意わいせつ、不同意性交等等が追加されたほか、対象となる被害者が16歳未満の者に改められた(強制わいせつ罪、強制性交等罪等の要件の改正等に関する刑法等の改正等については、第2編第1章1項(5)参照)。
これに加え、平成17年9月から、法務省は、警察庁に対し、殺人、強盗等の重大な犯罪やこれらの犯罪に結び付きやすいと考えられる侵入窃盗、薬物犯罪等に係る受刑者について、毎月、釈放(予定)年月日、入所年月日、出所事由等の情報を提供している。令和5年5月31日までに情報提供した対象者数は、延べ約41万人であった(法務省矯正局の資料による。)。