刑を言い渡した有罪の裁判が確定すると、全部執行猶予の場合を除き、検察官の指揮により刑が執行される。懲役、禁錮及び拘留は、刑事施設において執行される。なお、拘禁刑の創設に係る刑法等の改正については、本編第1章1項(2)参照。
罰金・科料を完納できない者は、刑事施設に附置された労役場に留置され、労役を課される(労役場留置)。法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)2条により監置に処せられた者は、監置場に留置される。
売春防止法(昭和31年法律第118号)5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分に付された満20歳以上の女性は、婦人補導院に収容される。なお、令和4年5月に成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)により、売春防止法が改正されて補導処分の規定が削除され、婦人補導院は、6年4月1日に廃止される。