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 昭和41年版 犯罪白書 第三編/第三章/一 

第三章 少年犯罪の対策

一 少年警察

 犯罪を含めて非行に陥った少年を検挙したり補導したりする第一線の活動は,少年警察である。すなわち,警察官は,非行少年をできる限り早期に発見し,事案の捜査または調査をし,これをえり別けて関係機関に送致もしくは通告し,または,警察かぎりの措置として,家庭,学校,職場などへの必要な連絡,注意,助言などを行なって,非行の防止をはかるばかりでなく,青少年の健全育成に資するような活動を行なっている。
 ところで,昭和三九年において,少年警察の対象となった非行少年の総数は約二四〇万人に達し,このうち,犯罪少年が約一〇二万人,触法少年が約五万人,ぐ犯少年等が約一三二万人におよんでいることはすでに述べたとおりである(一九四・二〇九・二一三頁参照)。
 これらの少年に対する処理の状況を,昭和三九年の統計によってみると,III-45表のとおり,刑法犯を犯した犯罪少年については,総数一九〇,三二一人のうち,九九・七%が検察官に送られ,残りの〇・三%が直接に家庭裁判所に送致されている。触法少年については五〇,六二〇人のうち,その約四六%が児童相談所等に通告されたほか,残りの約五四%に対しては警察かぎりの措置がとられている。さらに,ぐ犯少年等については,一,三二三,九八一人のうち,五,八八二人(〇・五%)が家庭裁判所に送致され,五,八三八人(〇・四%)が児童相談所等に通告されているが,残りの九九・一%は警察かぎりの補導をうけている。

III-45表 非行少年の警察における処理別人員と率(昭和39年)

 このように,多数の非行少年が警察かぎりの措置すなわち警察補導にゆだねられている現状は,いかに少年警察が少年非行対策に重要な役割を担当しているかを示しているものであって,その成果には,大きな関心が寄せられなければならない。