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 昭和41年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/1 

第二編 犯罪者の処遇

第一章 犯罪の捜査,検察および裁判

一 捜査および検察

1 序説

 犯罪者であることを確定するためには,ある犯罪が特定の人によって犯されたものであることが,一定の手続にしたがい,証拠によって証明されることを必要とする。この手続が刑事手続であり,同手続の基本的なものは刑事訴訟法に定められている。しかして同法によれば,すでに述べたように(一頁参照),原則としてすべての事件が検察官の手もとを経由することとなっており,かつ検察官には広範な起訴,不起訴の決定権が認められるとともに,公訴提起の権限も検察官に専属させられているから,検察官の行なう起訴,不起訴の処分か,原則として捜査のしめくくりをなしているといえる。そこで本節においては,右のような事情と,すでに第一編において,ある程度,司法警察職員の捜査にふれている関係から,もっぱら,検察の段階における捜査と検察の概況を,主として統計の面からながめることとしたい。