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 昭和41年版 犯罪白書 第一編/第一章/一/3 

3 暴力犯罪

 本項において暴力犯罪とは,暴行,傷害,脅迫,恐かつ,殺人,単純強盗および強盗致死傷(強盗強かんを含む。)をいい,前四者を粗暴犯,その他を凶悪犯として説明することにする。
 I-10表およびI-11表は,粗暴犯と凶悪犯の発生件数を示したものであるが,まず,暴行は,昭和三七年を除き,幾分増加の傾向にあり,昭和三九年には戦後最高の数字を示したが,昭和四〇年にかなり減少しているのが注目される。つぎに,傷害および傷害致死であるが,ここ数年間減少傾向にあったところ,昭和三九年に一時増加し,注目をひいたけれども,昭和四〇年には再び減少し,昭和三五年以後最低の数字となっている。つぎに,恐かつであるが,昭和三六年に戦後最高の数字を示して憂慮されたが,その後は逐年減少の傾向にあり,とくに昭和四〇年の減少は顕著である。なお,脅迫は,一進一退の状況にあるが,おおむね,横ばいないしは減少傾向にあるとみてよいであろう。

I-10表 粗暴犯の発生件数(昭和35〜40年)

I-11表 凶悪犯発生件数(昭和35〜40年)

 つぎに,凶悪犯にうつり,まず殺人であるが,昭和三九年に一時増加した以外は,減少傾向にあり,この傾向は,強盗致死傷および強盗強かんにおいても同様である。また,単純強盗も,昭和三八年にやや増加した以外,減少傾向にあり,総じて,凶悪犯の発生件数は,ここ数年間減少傾向にあるといえよう。
 つぎに,検挙人員は,I-12表およびI-13表のとおりである。すなわち,粗暴犯は,昭和四〇年には一率に減少しており,昭和三九年に増加したのと対照的である。また,凶悪犯に属する罪種の検挙人員は,いずれも,大体において昭和三五年以降減少傾向を示しているとみることができるのであるが,強盗致死傷および強盗強かんが最近二年間わずかではあるが増加した点が注目される。

I-12表 粗暴犯検挙人員(昭和35〜40年)

I-13表 凶悪犯検挙人員(昭和35〜40年)

 つぎに,粗暴犯および凶悪犯検挙人員数を年令別に区分して百分率でみると,I-14表のとおりである。この表で目につくのは,恐かつと強盗において少年の占める割合が高く,とくに恐かつにおいては,五〇%以上を少年が占めている点と,傷害,暴行,脅迫などの粗暴犯において,少年の占める率が年々上昇傾向にあるように思われる点である。

I-14表 粗暴犯および凶悪犯検挙人員の年令別百分率(昭和35〜40年)

 暴力犯罪に関連して,いわゆる暴力団関係者による犯罪についても多少の説明を要するであろう。
 暴力団を正確に定義することは困難であるが,それが存在していることは顕著な社会的事実であり,常識的にいえば,暴力団とは,「集団的に暴力的不法行為を行ない,または行なうおそれがある集団」とでも定義しうるであろう。このような集団としては,ぼく徒,暴力テキ屋,青少年不良団が代表的なものであるが,このほかに,売春暴力団,炭鉱暴力団,港湾暴力団,会社ゴロ,暴力手配師などと称せられる各種の集団がある。これらの集団は,その実態が千差万別であって容易にはは握し難いのであるが,他方,これらの集団は,秘密性,流動性がつよく,そのためますます実態のは握が困難となっている。このことは,統計諸資料の解釈に当って,十分念頭におかなければならない。以下取締り当局の資料によって,その現況を展望することとする。
 昭和四〇年一二月末現在で,警察庁がは握している暴力団の数および構成員(準構成員を含む。以下同じ。)の数は,三,九四四団体,一五六,二九三人であり,これを最近六年間のそれと対比してみると,I-15表のとおりである。すなわち,団体数においては,昭和三七年にピークに達して,以後,順次減少傾向を示し,昭和三九年以後大幅に減少しているのが目だち,一方構成員数も昭和三八年まで明らかに増加傾向を示していたものが,昭和三九年以後減少しているのが注目される。これは,近時の取締り強化,強い世論の批判等の結果からと考えられるが,われわれは,今後ますます強力な態勢を維持し,この種不良集団の根絶を期さなければならない。

I-15表 暴力団体数および構成員数の推移(昭和35〜40年)

 つぎに,最近における暴力団関係検挙人員の推移を主要罪名別にみると,I-16表のとおりである。これによると,まず,毎年五万人以上の暴力団関係者が検挙されていることがわかる。昭和四〇年の暴力団関係検挙人員は五六,七〇四人であり,これを主要罪名別にみると,最も多いのは傷害で,二二・四%を占め,ついで,恐かつ一一・五%,とばく一〇・八%,暴力行為等処罰に関する法律違反一〇・六%,暴行九・六%の順になっている。つぎに,主要罪名別に検挙人員の推移をみると,とばく,暴力行為等処罰に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反および売春防止法違反の検挙者は,増加の傾向にあり,とくに昭和三九年以後の増加が著しいが,これは,ある程度この種事犯に対する警察の重点的な取締り強化の影響も反映しているものと考えられる。その他の犯罪の検挙者は,おおむね,横ばいないし減少の傾向にある。

I-16表 罪名別暴力団関係検挙人員の推移(昭和35〜40年)

 つぎに,凶器の押収状況についてみると,I-17表のとおりである。すなわち,押収凶器の総数は,昭和三六年に一時減少したが,その翌年からは逐年増加し,昭和三九年には,けん銃,けん銃以外の銃砲および日木刀の押収量において戦後最高の数字を示している。昭和四〇年は,前年と比べ,一般的にやや減少しているが,その中でけん銃のみが,前年より大幅に増加していることは注目される。

I-17表 暴力団関係犯罪押収凶器数累年比較(昭和35〜40年)

 なお,右に述べたような情勢およびけん銃の密輸入事犯が著しく増加し,外国から運び込まれるけん銃が暴力団に流れ,暴力団関係者によるけん銃,猟銃等を用いる殺人等の犯罪が多くなっていることならびに未成年者による猟銃乱射事件が各地に発生したこと等にかんがみ,銃砲刀剣類等所持取締法の一部が,昭和四〇年四月一五日法律第四七号および昭和四一年六月七日法律第八〇号をもって改正された。前者は,けん銃の輸入の禁止およびこれに対する罰則の新設ならびに銃砲刀剣類の所持等違反に対する罰則を引き上げることを主な内容とするものであり,後者は,猟銃の所持の許可の制限年令を一八歳から二〇歳に引き上げ,さらに,猟銃および空気銃の所持の許可に関し,更新の制度を設けるとともに,その所持,使用および保管に関する規制を強化することを主な内容とするものである。