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令和4年版 犯罪白書 第7編/第5章/第2節/4

4 更生保護

更生保護においては、法務省保護局による通知等に基づき、各更生保護官署において管内の運営方針を定め、保護司、更生保護施設等との間でもこれを共有し、感染症予防・感染拡大防止に当たった。

仮釈放等審理に係る被収容者への調査、保護観察対象者や受刑者等の帰住先となる引受人等との面接等については、必要に応じてテレビ会議システムや電話等の代替手段によって実施し、また、専門的処遇プログラムや更生保護施設における処遇については、実施方法を集団処遇から個別処遇へ切り替えるなど、従来の対応からの変更を余儀なくされた部分も多かった。更生保護施設への委託実人員は、複数人用居室を個室として運用せざるを得ない場合があったことなどから、令和2年は前年比427人(5.4%)減、3年は同651人(8.6%)減と大きく減少し、各施設においては感染予防等のための在所者の指導などの新たな対応に追われた。

このように、更生保護においても、処遇の在り方等について新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、新たな対応や取組も取り入れながら、処遇を継続した。