検察においては、「法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針」等を踏まえた基本的な感染対策を講じるとともに、新型コロナウイルス感染症感染拡大下においても、必要な業務を継続し、検察庁としての機能を維持するための計画を策定して業務に当たった。
具体的には、警察等の関係機関と緊密な連携を図り、被疑者等に体調不良がある場合には必要な情報を共有し、感染防止に努めたほか、被告人の収容に際しては、収容対象者が新型コロナウイルスに感染していた場合、収容を担当する職員のみならず、収容先の刑事施設においても感染拡大のおそれがあるため、収容対象者の体調を事前に把握できる場合には、その体調についての情報収集を励行するとともに、収容対象者の感染が疑われる状況であることが判明した場合の対応策を事前に構築するなどした。一部の庁では、収容対象者に感染及び感染を疑わせる症状がある場合には、特別に編成された班の職員が収容先の刑事施設までの押送を実施することとしたほか、無症状の感染者であることも想定して、法廷から刑事施設に押送する間に待機する仮留置場の消毒を徹底し、職員のみならず、他の収容者への感染拡大を防止するなどの措置を講じた。
また、職員間における業務継続方策、感染予防・拡大防止策として、在宅勤務・テレワークの活用による出勤職員数の抑制等を実施したほか、事件関係者等の来庁者対応時における感染予防・拡大防止策を講じるなどした。