犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)に基づき、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡、重症病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない犯罪被害者及びその遺族に対し、犯罪被害者等給付金が支給される。令和3年度の犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る犯罪被害者数は288人(裁定件数347件)であり、裁定総金額は約10億888万円であった(警察庁長官官房の資料による。)。