令和3年度以降、第4次犯罪被害者等基本計画の下、地方公共団体に設置された、犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口の充実・周知の促進や、犯罪被害者等支援を目的とした条例等の制定及び計画・指針の策定が行われている。令和3年4月1日現在、全ての地方公共団体に総合的対応窓口が設置されている上、32都道府県、8指定都市及び384市区町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下この章において同じ。)において、犯罪被害者等支援を目的とした条例が制定され、47都道府県、12指定都市及び130市区町村において、犯罪被害者等に関する計画・指針が策定されている(警察庁長官官房の資料による。)。