国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)に基づき、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により死亡した日本国籍を有する者(日本国外の永住者を除く。以下同じ。)の遺族 (日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、国外犯罪被害弔慰金として被害者一人当たり200万円が、当該犯罪行為により障害等級第1級相当の障害が残った日本国籍を有する者に対し、国外犯罪被害障害見舞金として一人当たり100万円が、それぞれ支給される。令和3年度において、国外犯罪被害弔慰金等の支給裁定に係る国外犯罪被害者数は、1人(裁定件数2件)であり、裁定総金額は200万円であった(警察庁長官官房の資料による。)。