相続税法(昭和25年法律第73号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)及び消費税法(昭和63年法律第108号)の各違反について、検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると、4-4-1-1図のとおりである。消費税法違反については、平成17年以降、おおむね50人前後で推移した後、金の密輸入事件の増加の影響もあり、28年から30年にかけて急増したが、令和元年以降減少に転じ、3年は46人(前年比28.1%減)であり、最も多かった平成30年(274人)の約6分の1であった(CD-ROM参照)。
国税当局から検察官に告発された税法違反事件の件数及び1件当たりの脱税額の推移(最近5年間)を見ると、4-4-1-2表のとおりである。
近年、金の密輸入事件が急増傾向にあったことから、金の密輸入に対する抑止効果を高めるために、平成30年3月、関税法が改正され(平成30年法律第8号)、無許可輸出入罪等に対する罰則が強化されるとともに、消費税法が改正され(平成30年法律第7号)、不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れた者等に対する罰則の強化が行われた(いずれも同年4月施行)。金の密輸入事件について、令和2事務年度(令和2年7月1日から3年6月30日まで)における処分(税関長による通告処分又は税関長等による告発)件数は、前事務年度(199件)から激減し、20件であった(財務省関税局の資料による。)。