覚醒剤(覚醒剤原料を含む。以下この項において同じ。)及び大麻の密輸入事案(税関が関税法(昭和29年法律第61号)違反で摘発した事件に限る。ただし、警察等他機関が摘発した事件で、税関が当該事件に関与したものを含む。以下この項において同じ。)の摘発件数の推移(最近5年間)を形態別に見ると、4-2-2-2表のとおりである。覚醒剤の「航空機旅客(航空機乗組員を含む。以下この項において同じ。)による密輸入」は、前年の約10分の1に急減した令和2年(23件)に引き続き、3年も大きく減少し、5件(前年比78.3%減)であった。覚醒剤の「航空貨物(別送品を含む。)を利用した密輸入」は、2年(20件)は急減したが(前年比81.3%減)、3年は50件と前年の2.5倍に増加した。大麻の「航空機旅客による密輸入」も、前年の約3分の1に急減した2年(21件)に引き続き、3年も大きく減少し、6件(前年比71.4%減)であったが、大麻の「国際郵便物を利用した密輸入」は、平成30年以降高止まりの状況にあり、令和3年は159件(同10.4%増)であった(覚醒剤及び大麻の密輸入事案と入国者数の対比等については第7編第3章第3節4項参照)。
令和3年における覚醒剤の密輸入事犯の摘発件数を仕出地別に見ると、地域別では、アジア(30件)が最も多く、次いで、ヨーロッパ(24件)、北米(19件)の順であり、国・地域別では、米国(14件)が最も多く、次いで、マレーシア(11件)、英国(9件)の順であった(財務省関税局の資料による。)。