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令和4年版 犯罪白書 第3編/第3章/第1節/2

2 刑の執行

少年の受刑者は、主として少年刑務所に収容され、20歳以上の受刑者と分離し、特に区画した場所でその刑の執行を受ける。ただし、改正法により、特定少年については、この限りでなくなった(令和4年4月施行)が、18歳及び19歳の少年の受刑者と20歳以上の受刑者との接触については、個々の少年の受刑者の情操に配慮し、必要な措置を講ずることとされた。懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年に対しては、16歳に達するまでは、少年院で刑の執行をすることができる。