少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、無期刑の言渡しを受けた者は7年(ただし、犯行時18歳未満であったことにより死刑をもって処断すべきところを無期刑の言渡しを受けた者については10年)、犯行時18歳未満であったことにより無期刑をもって処断すべきところを有期刑の言渡しを受けた者はその刑期の3分の1、不定期刑の言渡しを受けた者はその刑の短期の3分の1の期間をそれぞれ経過した後、仮釈放を許すことができる。ただし、改正法により、特定少年のときに刑の言渡しを受けた者については、この限りではなくなり、20歳以上のときに懲役又は禁錮の言渡しを受けた者の仮釈放(第2編第5章第2節1項参照)と同様の扱いとなった(令和4年4月施行)。