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令和3年版 犯罪白書 第8編/第3章/第2節/1

第2節 再犯・再非行
1 検挙
(1)再犯者

8-3-2-1図は,詐欺により検挙された者のうち,再犯者(前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり,再び検挙された者をいう。以下(1)において同じ。)の人員及び再犯者率(検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。以下(1)において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである(再非行少年については,(3)参照)。再犯者の人員は,平成21年(6,997人)まで増加傾向にあり,その後はおおむね6,000人前後で推移していたところ,令和元年に大きく減少し,2年は4,837人(前年比6.3%減)であった。他方,初犯者の人員は,平成13年から増加し続けていたが,19年(5,991人)をピークに,翌年から減少傾向に転じ,令和2年(3,489人)は平成19年と比べて41.8%減であった。再犯者率は,同年まで低下傾向にあり,その後,初犯者の人員が減少傾向にあった一方,再犯者の人員がおおむね横ばい状態にあったため,上昇傾向を示したが,令和元年に低下に転じ,2年は58.1%(同0.3pt低下)であった。また,詐欺の再犯者率を刑法犯検挙人員総数の再犯者率(5-2-1-1図参照)と比較すると,平成13年には詐欺の方が22.9pt高く,その後も詐欺の方が一貫して高いが,両者の差は縮小傾向にあり,その差は令和2年には9.0ptとなっている。

8-3-2-1図 詐欺 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移
8-3-2-1図 詐欺 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移
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(2)有前科者

8-3-2-2図は,詐欺により検挙された成人のうち,有前科者(道路交通法違反を除く犯罪の前科を有する者をいう。以下(2)において同じ。)の人員(前科数別)及び有前科者率(成人検挙人員に占める有前科者の人員の比率をいう。以下(2)において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。有前科者の人員は,平成21年(4,817人)まで増加傾向にあったが,同年をピークに,翌年から減少傾向に転じ,令和元年に大きく減少して,2年は2,822人(前年比7.6%減)であった。有前科者率は,刑法犯成人検挙人員総数の有前科者率(5-2-1-2図参照)と比較して一貫して高いが,刑法犯成人検挙人員総数の有前科者率がほぼ一定しているのに対して低下傾向にある。

令和2年に詐欺により検挙された成人のうち,有前科者を見ると,前科数別では,前科1犯の者の構成比が最も高く,次いで前科5犯以上の者の順であったが,平成13年以降,前科1犯の者の構成比は上昇傾向にあるのに対し,前科5犯以上の者の構成比は低下傾向にある。もっとも,詐欺は,刑法犯成人検挙人員総数と比べて前科5犯以上の者の構成比が高い。なお,詐欺は,令和2年の有前科者のうち同一罪名の前科を有する者の構成比が36.9%であり,刑法犯成人検挙人員総数(52.2%)と比べて低い(CD-ROM参照)。

8-3-2-2図 詐欺 成人検挙人員中の有前科者人員(前科数別)・有前科者率等の推移
8-3-2-2図 詐欺 成人検挙人員中の有前科者人員(前科数別)・有前科者率等の推移
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(3)再非行少年

8-3-2-3図は,詐欺により検挙された少年のうち,再非行少年(前に道路交通法違反を除く非行により検挙(補導)されたことがあり,再び検挙された少年をいう。以下(3)において同じ。)の人員及び再非行少年率(少年の検挙人員に占める再非行少年の人員の比率をいう。以下(3)において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。再非行少年の人員は,増減を繰り返しながら平成30年まで増加傾向にあったが,その後は減少している。再非行少年率は,19年まで低下傾向にあった後,30年(61.7%)をピークに上昇傾向にあったが,その後再び低下し,令和2年は54.4%(前年比2.1pt低下)であった。詐欺により検挙された少年の再非行少年率は,少年の刑法犯検挙人員総数の再非行率(5-2-5-1図参照)と比較して顕著に高く,2年においては,その差は19.7ptであった(CD-ROM参照)。

8-3-2-3図 少年の詐欺 検挙人員中の再非行少年の人員・再非行少年率の推移
8-3-2-3図 少年の詐欺 検挙人員中の再非行少年の人員・再非行少年率の推移
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