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令和3年版 犯罪白書 第8編/第2章/第2節/2

2 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)は,預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため,預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定めるとして,平成19年12月に制定されたものであり(20年6月施行),振り込め詐欺等による財産的被害の迅速な回復等に資するものである。同手続による被害回復分配金の支払状況の推移については,8-3-3-8表<2>を参照。