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令和3年版 犯罪白書 第8編/第2章/第1節/4

4 その他の特別法

詐欺に類似する行為について罰則を設けている特別法としては,以上のほか,<1>偽りその他不正の行為により税を免れるなどの脱税行為について罰則を設けている所得税法(昭和40年法律第33号),法人税法(昭和40年法律第34号),消費税法(昭和63年法律第108号),相続税法(昭和25年法律第73号)等(第4編第4章第1節参照),<2>偽りその他不正の手段により公的資金を取得するなどの行為について罰則を設けている補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号),生活保護法(昭和25年法律第144号)等,<3>仮装売買等による相場操縦等の行為について罰則を設けている金融商品取引法(昭和23年法律第25号。同章第2節参照),<4>破産,会社更生等において債権者等を害する目的で行われる財産の譲渡を仮装するなどの行為について罰則を設けている破産法(平成16年法律第75号),会社更生法(平成14年法律第154号)等がある。