昭和60年(1985年)にイタリアのミラノで開催された第7回コングレスにおいて採択された国連の基準規則であり,少年司法の運営に関する一般原則,捜査・検察,審判・処分,施設外処遇,施設内処遇,調査・計画等について網羅的に規定されている。