平成2年(1990年)にキューバのハバナで開催された第8回コングレスにおいて採択された国連の基準規則である。非拘禁措置に関する国連最低基準規則における「非拘禁措置」とは,犯罪者の社会内処遇と,未決段階における身柄拘束を回避するためのダイバージョン措置の双方を含む概念である。同基準規則は,様々な形態の非拘禁措置の在り方についてのガイドラインと基本を示すものであり,刑事施設の過剰拘禁から生ずる問題を軽減し,かつ犯罪者の社会復帰を促すために,社会内で実施可能な措置を拡充することを通して,拘禁の使用を減少させ,刑事司法運営を合理化することを目指すものである。