国連においては,平成4年(1992年)に経済社会理事会の下に機能委員会として設置された犯罪防止刑事司法委員会(コミッション)(第2編第6章第1節参照)が,毎年,オーストリアのウィーンで会合を開き,犯罪防止及び刑事司法の分野における政策決定を行っているところ,我が国は,設立当初から同委員会のメンバー国に選出されており,毎年の会合に積極的に関与している。同委員会の事務局は,UNODCが務めている。
コングレスは,コミッションの諮問機関として位置付けられているが,その実態としての役割分担は,コングレスにおいて,政治宣言の採択等を通じて国連の犯罪防止及び刑事司法の分野における政策の大綱が決定され,コミッションにおいて,決議案の採択等を通じてその具体化がなされる形となっている。