前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

令和3年版 犯罪白書 第6編/第2章/第2節/4
4 被害回復分配金支払制度

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号。第8編第2章第2節2項参照)は,預金口座等への振込を利用して行われた詐欺等の犯罪行為の被害者に対する被害回復分配金の支払等のため,預金等債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定めており,これにより,特殊詐欺等による財産的被害の迅速な回復が図られている。令和2年度に金融機関から被害者に対して支払われた被害回復分配金の総額は,約10億9,768万円であった(預金保険機構の資料による。)。