組織的犯罪処罰法により,財産犯等の犯罪行為により犯人が被害者から得た財産等(犯罪被害財産)について,一定の場合にその没収・追徴を行うことができ,また,犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号。第8編第2章第2節1項参照)により,没収・追徴した犯罪被害財産や外国から譲与を受けたこれに相当する財産を用いて,被害者等に対し,被害回復給付金が支給される。令和2年に被害回復給付金支給手続の開始決定が行われたのは13件であり,開始決定時における給付資金総額は約5億6,541万円であった(官報による。)。