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令和3年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/1

1 刑事施設等

刑事施設には,刑務所,少年刑務所及び拘置所の3種類がある。刑務所及び少年刑務所は,主として受刑者を収容する施設であり,拘置所は,主として未決拘禁者を収容する施設である。令和3年4月1日現在,刑事施設は,本所が75庁(刑務所61庁(社会復帰促進センター4庁を含む。),少年刑務所6庁,拘置所8庁),支所が105庁(刑務支所8庁,拘置支所97庁)である(法務省矯正局の資料による。)。刑事施設には,労役場が附置されているほか,監置場が一部の施設を除いて附置されている。

現在,婦人補導院は,東京に1庁置かれている。令和2年には,婦人補導院への入院はなかった(矯正統計年報による。)。