刑を言い渡した有罪の裁判が確定すると,全部執行猶予の場合を除き,検察官の指揮により刑が執行される。懲役,禁錮及び拘留は,刑事施設において執行される。
罰金・科料を完納できない者は,刑事施設に附置された労役場に留置され,労役を課される(労役場留置)。法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)2条により監置に処せられた者は,監置場に留置される。
売春防止法(昭和31年法律第118号)5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分に付された成人女性は,婦人補導院に収容される。