刑事施設に収容されている未決拘禁者,受刑者等の被収容者の処遇は,刑事収容施設法に基づいて行われている。未決拘禁者の処遇は,未決の者としての地位を考慮し,その逃走及び罪証の隠滅の防止並びにその防御権の尊重に特に留意して行われる。受刑者の処遇は,その者の資質及び環境に応じ,その自覚に訴え,改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行われる。受刑者には,矯正処遇として,作業を行わせるほか,改善指導及び教科指導が行われる。