平成28年11月から,国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)に基づき,国外での犯罪により,死亡した国外犯罪被害者(国外で犯罪被害を受けた日本国籍を有する者(日本国外の永住者を除く。)をいう。以下同じ。)の遺族には国外犯罪被害弔慰金として被害者一人当たり200万円が,障害等級第1級相当の障害が残った国外犯罪被害者には国外犯罪被害障害見舞金として一人当たり100万円が,それぞれ支給される。令和元年度において,国外犯罪被害弔慰金等の支給裁定に係る国外犯罪被害者数は,5人(裁定件数7件)であり,裁定総金額は1,000万円であった(警察庁長官官房の資料による。)。