平成28年4月に策定された第3次犯罪被害者等基本計画の下,地方公共団体において,犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口の設置や,犯罪被害者等に関する条例の制定及び計画・指針の策定が行われている。令和2年4月1日現在,全国全ての地方公共団体に総合的対応窓口が設置されている上,37都道府県,12指定都市及び558市町村(指定都市を除き,特別区を含む。以下この章において同じ。)において,犯罪被害者等に関する条例が制定され,44都道府県,14指定都市及び110市町村において,犯罪被害者等に関する計画・指針が策定されている(警察庁長官官房の資料による。)。