保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について,令和元年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を総数及び保護観察終了時の就学・就労状況別に見ると,3-2-5-7図のとおりである。保護観察終了時に無職である者は,保護観察処分少年では約半数,少年院仮退院者では約3分の1が保護処分の取消し(競合する新たな処分を受けたことなどにより,保護処分が取り消されること)で終了している(年齢層別の人員については,CD-ROM参照)。