保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付されている者)及び少年院仮退院者(少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者)について,保護観察開始人員の推移(最近50年間)を見ると,3-2-5-1図のとおりである。保護観察処分少年の保護観察開始人員は,平成11年以降減少し続け,令和元年は1万1,823人(前年比1,122人(8.7%)減)であった。少年院仮退院者の保護観察開始人員は,平成9年から14年まで増加していたが,その後,減少傾向にあり,令和元年は2,053人(同93人(4.3%)減)であった(CD-ROM資料2-8参照)。
保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について,令和元年における保護観察開始人員の年齢層別構成比を見ると,3-2-5-2図のとおりである。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,令和元年における保護観察開始人員の非行名別構成比を見ると,3-2-5-3図のとおりである。保護観察処分少年では,男女共,窃盗が最も高く,次いで,道路交通法違反,傷害・暴行の順であった。少年院仮退院者では,男子は窃盗が最も高く,次いで,傷害・暴行,詐欺の順であり,女子は窃盗が最も高く,次いで,覚醒剤取締法違反,傷害・暴行の順であった(CD-ROM資料3-12参照)。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,令和元年における保護観察開始人員の居住状況別構成比を見ると,3-2-5-4図のとおりである。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,令和元年における保護観察開始時の就学・就労状況別構成比を見ると,3-2-5-5図のとおりである(年齢層別の人員については,CD-ROM参照)。