2-5-3-8図は,仮釈放者(全部実刑者及び一部執行猶予者)及び保護観察付全部・一部執行猶予者について,令和元年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を見たものである。仮釈放者のうち,一部執行猶予者1,148人については,1,123人が仮釈放の期間を満了して引き続き保護観察付一部執行猶予者として保護観察を開始し,25人が仮釈放の取消しで終了した。一方,保護観察付一部執行猶予者で執行猶予の期間を満了して保護観察を終了した者は185人で,刑の執行猶予の言渡しの取消しで終了した者は212人であった(CD-ROM参照)。なお,刑の一部執行猶予制度の開始から間もないため,執行猶予の期間満了に至る者が多くないことに留意する必要がある。
取消しで保護観察が終了した者の割合について見ると,仮釈放者(仮釈放の取消し)よりも保護観察付全部執行猶予者(刑の執行猶予の言渡しの取消し)の方が著しく高い。しかしながら,仮釈放者では,保護観察期間が6月以内である者が4分の3以上を占めている一方,保護観察付全部執行猶予者では,2年を超えて長期間にわたる者がほとんどである(2-5-3-4図CD-ROM参照)という保護観察期間の違いに留意する必要がある。