被収容者の収容を確保し,刑事施設内における安全で平穏な生活と適切な処遇環境を維持するためには,刑事施設の規律・秩序が適正に維持されなければならない。そのために,刑事施設では,被収容者が遵守すべき事項を定めており,被収容者がこれを遵守せず,又は刑事施設の規律・秩序を維持するために職員が行った指示に従わないときは,懲罰を科することがある。令和元年に懲罰を科せられた被収容者は,延べ3万5,448人であり,懲罰理由別に見ると,怠役(正当な理由なく作業を怠ること。34.0%)が最も高い比率を占め,次いで,物品不正授受(4.6%),抗命(4.5%)及び被収容者に対する暴行(4.4%)の順となっている(矯正統計年報による。)。
令和元年に刑事施設で発生した逃走,殺傷等の事故の発生状況は,2-4-4-1表のとおりである。