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令和元年版 犯罪白書 第6編/第2章/第2節/6
6 地方公共団体による見舞金制度等

一部の地方公共団体は,犯罪被害者等に対する見舞金支給制度や生活資金の貸付制度を導入している。平成31年4月1日時点で,犯罪被害者等を対象とし得る見舞金支給制度を導入している地方公共団体は,2県,4政令指定都市及び244市町村であり,貸付制度を導入している地方公共団体は,3県及び11市区町であった(警察庁長官官房の資料による。)。