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令和元年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/2
2 起訴・不起訴処分等に関する被害者等への通知

検察官は,告訴等のあった事件について,公訴を提起し,又はこれを提起しない処分(不起訴処分)をしたときは,速やかにその旨を告訴人等に通知しなければならず,また,不起訴処分をした場合において,告訴人等の請求があるときは,速やかにその理由を告げなければならない。

さらに,被害者等に対し,事件の処理結果や裁判結果等を通知する被害者通知制度が,平成3年以降各地の検察庁に導入されるようになり,11年4月からは,全国的に統一された被害者等通知制度が実施されるに至った。同制度では,検察官等は,被害者が死亡した事件又はこれに準ずる重大な事件や検察官等が被害者等の取調べを実施した事件において,被害者等が希望する場合には,事件の処理結果,公判期日及び裁判結果に関する事項について通知を行っている。また,被害者等が特に希望し,相当と認めるときは,公訴事実の要旨,不起訴理由の骨子,公判経過等についても通知を行っている。

検察官等による被害者等への通知について,暦年の数値を入手し得た平成15年以降の実施状況の推移は,6-2-1-1表のとおりである。

6-2-1-1表 検察官等による被害者等への通知件数の推移
6-2-1-1表 検察官等による被害者等への通知件数の推移
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