5-2-2-1表は,平成元年・15年・30年に起訴された者(過失運転致死傷等及び道交違反を除く。以下この項において同じ。)のうち,有前科者(前に罰金以上の有罪の確定裁判を受けた者に限る。以下この項において同じ。)の人員及び有前科者率(起訴人員に占める有前科者の人員の比率をいう。以下この項において同じ。)を見るとともに,30年については,これらを更に起訴罪名別に見たものである。
有前科者率について見ると,総数では,平成元年が58.1%,15年が45.6%,30年が45.8%であり,刑法犯では,元年が60.0%,15年が49.6%,30年が48.4%,道交違反以外の特別法犯では,元年が55.3%,15年が39.5%,30年が41.8%である。
平成30年について罪名別に見ると,毒劇法違反及び覚せい剤取締法違反で高く,70%を超えている。有前科者の人員は,窃盗が最も多く,次いで,覚せい剤取締法違反であるが,有前科者のうち実刑の前科を有する者(懲役又は禁錮の実刑に処せられたことがある者に限る。)又は一部執行猶予の前科を有する者の比率は,覚せい剤取締法違反(68.5%)の方が窃盗(46.7%)よりも高かった。
5-2-2-2表は,平成元年・15年・30年に起訴された者のうち,犯行時の身上別(全部執行猶予中,一部執行猶予中,仮釈放中又は保釈中)の人員を見るとともに,30年については,犯行時の身上別の人員を更に起訴罪名別に見たものである。
仮釈放中の犯行により起訴された者の人員の総数は,平成元年が1,357人,15年が1,161人,30年が682人と減少している。保釈中の犯行により起訴された人員の総数は,元年が161人,15年が61人,30年が258人(前年比12人増)であった。
平成30年について罪名別に見ると,全部執行猶予中又は仮釈放中の犯行により起訴された者の人員は,窃盗が最も多く,次いで,覚せい剤取締法違反であったが,保釈中の犯行により起訴された者の人員は,覚せい剤取締法違反が最も多く,次いで,窃盗であった。