5-2-2-3表は,全部執行猶予を言い渡された者について,保護観察の有無別の人員及び取消事由別の取消人員等の推移(平成元年以降)を見たものである。
再犯により禁錮以上の実刑に処せられたことを理由に全部執行猶予を取り消された者は,平成5年以降毎年増加していたが,19年から減少に転じ,30年は3,760人(全部執行猶予取消人員の95.0%)であった。
再犯を事由とする全部執行猶予取消人員の全部執行猶予言渡人員に対する比率は,平成元年が11.7%,15年が12.0%,30年が11.8%であった(両者は対象を異にし,前者の後者に対する比率は,実際の全部執行猶予の取消しの比率を意味しないが,そのおおよその傾向を見ることができる。)。
一部執行猶予を言い渡された者のうち,平成30年に同猶予を取り消された者は90人(前年比81人増)であった。このうち,再犯により禁錮以上の実刑に処せられたことを理由に同猶予を取り消された者は68人(前年比67人増。うち保護観察中の者は58人(前年比58人増)),余罪により禁錮以上の実刑に処せられたことを理由に同猶予を取り消された者は16人(前年比8人増)であった(検察統計年報による。)。