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令和元年版 犯罪白書 第4編/第9章/第4節/1

第4節 外国人非行少年の動向と処遇
1 外国人犯罪少年の動向

4-9-4-1図は,検察庁における外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員(過失運転致死傷等及び道交違反を除く。以下この項において同じ。)の推移(統計の存在する平成5年以降)を来日外国人少年とその他の外国人少年の別に見たものである。16年から減少傾向にあり,30年は,来日外国人少年610人(前年比9.1%減),その他の外国人少年318人(前年比2.2%減)であった。

4-9-4-1図 外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員の推移
4-9-4-1図 外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員の推移
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来日外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員を国籍等別に見ると,統計の存在する平成5年では,中国105人(23.0%),タイ84人(18.4%),韓国・朝鮮70人(15.3%),マレーシア35人(7.7%),ブラジル28人(6.1%)の順であり,15年では,ブラジル450人(34.5%),中国328人(25.1%),韓国・朝鮮174人(13.3%),フィリピン105人(8.0%),ペルー73人(5.6%)の順であり,30年では,ブラジル121人(19.8%),フィリピン119人(19.5%),中国111人(18.2%),ベトナム69人(11.3%),韓国・朝鮮36人(5.9%)の順であった。また,罪名別に見ると,5年では,入管法違反178人(38.9%),窃盗129人(28.2%),横領(遺失物等横領を含む。)38人(8.3%)の順であり,15年では,窃盗595人(45.6%),横領284人(21.8%),入管法違反102人(7.8%)の順であり,30年では,窃盗284人(46.6%),傷害(暴行及び凶器準備集合を含む。)57人(9.3%),横領(遺失物等横領を含む。)47人(7.7%)の順であった(検察統計年報による。)。