不法残留等の入管法違反者に対しては,我が国から退去させる退去強制手続(平成16年12月2日以降は出国命令手続を含む。以下この項において同じ。)が執られることになる。入管法違反により退去強制手続が執られた外国人は,元年は2万2,626人であったところ,不法残留者の増加もあり,5年に7万404人とピークになったが,10年には4万8,493人となった。その後増減を繰り返した後,18年から減少して26年は1万676人となったものの,再び増加し,30年には,1万6,269人(前年比18.9%増)であった。同年における入管法違反により退去強制手続が執られた外国人を違反事由別に見ると,不法残留が1万4,353人(88.2%)と最も多く,次いで,資格外活動476人(2.9%),刑罰法令違反460人(2.8%)の順であった(出入国在留管理庁の資料による。)。