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令和元年版 犯罪白書 第4編/第1章/第1節/4

4 道交違反

道交違反の取締件数は,告知事件(交通反則通告制度に基づき反則事件として告知された事件をいう。以下この項において同じ。)と送致事件(非反則事件として送致される事件をいう。以下この項において同じ。)を合わせた件数であり,平成元年から11年までは,800万件台半ばから900万件台前半の間で推移し,12年から14年まで700万件台後半に一旦減少したのを経て,15年以降800万件台で推移していたが,23年に800万件を下回ると,それ以降は減少傾向を示し,30年は600万6,540件(前年比49万3,692件(7.6%)減)と,平成期最少を更新した。同年の取締件数の内訳は,告知事件574万3,164件,送致事件26万3,376件であった(警察庁交通局の統計による。)。

平成元年・15年・30年における道交違反による告知事件及び送致事件について,違反態様別構成比を見ると,4-1-1-6図のとおりである。告知事件については,元年には,駐停車違反が最も多く,速度超過,通行禁止違反の順に続くが,15年には,速度超過が最も多く,駐停車違反,一時停止違反の順に,30年には,一時停止違反が最も多く,速度超過,携帯電話使用等(道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。16年11月施行)で新設)の順になっている。30年の告知事件数を元年の告知事件数と比較すると,速度超過は半数近く,駐停車違反は約10分の1となっている一方,一時停止違反は約3.0倍,歩行者妨害は約4.8倍となっている。送致事件については,元年・15年・30年のいずれも速度超過が最も多く,酒気帯び・酒酔い,無免許の順になっているが,30年の酒気帯び・酒酔いの構成比は,元年よりも21.0pt低い(CD-ROM参照)。

なお,平成期の交通関係法令の変遷は第1編第1章第2節1項を,犯罪少年による道路交通法違反の取締状況は第2編第2章第2節3項をそれぞれ参照。

4-1-1-6図 道交違反 取締件数(告知事件・送致事件)の違反態様別構成比
4-1-1-6図 道交違反 取締件数(告知事件・送致事件)の違反態様別構成比
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告知事件については,平成元年から11年までの間,700万件台半ばから800万件台前半の間で推移し,12年から14年まで600万件台に減少した後,17年には816万5,633件まで増加したが,22年からは減少傾向にあり,30年は,574万3,164件(前年比47万2,425件(7.6%)減)と,平成期で初めて600万件を下回った(警察庁交通局の統計による。)。

送致事件について,平成元年以降の推移を見ると,4-1-1-7図のとおりである。その件数は,11年まで100万件を超えていたが,12年からは減少し続け,30年は26万3,376件(前年比7.5%減)と,平成期最多であった4年(117万2,677件)の4分の1以下にまで減少した。違反態様別に見ると,無免許運転の送致件数は,元年(15万4,367件)から7年まで減少した後,横ばい状態にあったが,10年以降減少し続け,30年は1万9,413件(同5.9%減)と,元年の約8分の1の水準まで減少した。酒気帯び・酒酔いの送致件数は,元年から11年までの間は33万件前後で推移し,12年に急減すると,それ以降減少し続けたが,25年に3万件を下回った後は,おおむね横ばい状態にあり,30年は2万6,602件(同2.2%減)と,平成期最多であった9年(34万3,593件)の約13分の1となっている。速度超過の送致件数は,元年から14年までの間,おおむね40万件台で推移していたが,15年以降減少し続け,30年は9万534件(同13.5%減)と,平成期最多であった5年(49万3,989件)の約5分の1以下の水準まで減少した(CD-ROM参照)。

なお,近年,自転車を含む軽車両の違反に係る送致事件が増加しているところ,平成30年の送致件数は,前年比24.5%増の1万7,563件であった(元年は79件,15年は112件)(警察庁交通局の統計による。)。

4-1-1-7図 道交違反 取締件数(送致事件)の推移
4-1-1-7図 道交違反 取締件数(送致事件)の推移
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