犯罪少年による特別法犯(平成15年までは交通関係4法令違反を除き,16年以降は交通法令違反を除く。以下この項において同じ。)の検挙人員の推移(昭和31年以降)は,2-2-2-1図のとおりである(罪名別検挙人員については,CD-ROM資料2-10参照)。その総数は,38年(1万8,967人)と58年(3万9,062人)をピークとする大きな波が見られた後,平成期には,平成3年から18年にかけて大きく減少した。19年からは再び増加したが,24年から減少に転じ,30年は4,354人(前年比13.6%減)であった。罪名別に見ると,薬物犯罪の人員が昭和47年から大きく増加し,57年(3万2,129人)にピークを迎えたが,平成5年前後に著しく減少し,それ以降減少傾向にある。その一方で,軽犯罪法違反の人員は12年から23年まで増加し続け,その後は減少しているものの,18年以降一貫して,特別法犯の中で最も多い。そこで,同年以降の軽犯罪法違反の人員を違反態様別に見ると,29年までは「田畑等侵入の罪」(同法1条32号)が最も多かったが,30年は,「業務妨害の罪」(同法1条31号)が最も多かった(警察庁の統計による。)。
2-2-2-2図は,犯罪少年による特別法犯の検挙人員の罪名別構成比を平成元年・15年・30年について見たものである。元年に85.3%(検挙人員2万3,279人)と大部分を占めていた毒劇法違反は,15年には48.5%(同3,286人),30年には0.2%(同7人)であり,検挙人員が大きく減少するとともに,総数に占める構成比も顕著に低下した。他方,軽犯罪法違反は,元年には2.1%(同565人)であったが,15年には12.9%(同874人)と毒劇法違反に次いで高く,30年には25.2%(同1,096人)と最も高い構成比を占めた。