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令和元年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/2

2 薬物犯罪

犯罪少年の薬物犯罪においては,昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後,同法違反が圧倒的多数を占め,その検挙人員は,57年のピーク(2万9,254人)後,平成期に入るまでは増減を繰り返していたが,平成5年前後に著しく減少し,それ以降減少傾向にある(2-2-2-1図,CD-ROM資料2-10参照)。

犯罪少年による覚せい剤取締法,大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の検挙人員の推移(昭和50年以降)は,2-2-2-3図のとおりである。覚せい剤取締法違反の検挙人員は,57年(2,750人)に最初のピークを迎えて平成2年まで減少を続け,平成期では9年(1,596人)をピークとする波が見られた後,10年以降は減少傾向にあったが,30年は前年より4人増加し,95人であった。大麻取締法違反の検挙人員は,昭和61年以降,平成期に入っても増加傾向にあり,平成6年(297人)をピークとする波が見られた後,増減を繰り返していたが,26年から5年連続で増加しており,30年は422人(前年比130人増)であった。

2-2-2-3図 少年による覚せい剤取締法違反等 検挙人員の推移
2-2-2-3図 少年による覚せい剤取締法違反等 検挙人員の推移
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