2-2-1-12図は,平成元年・15年・30年における刑法犯の検挙事件(触法少年の補導件数を含まない。また,捜査の結果,犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件を除く。)のうち,少年のみによる事件(少年の単独犯又は少年のみの共犯による事件)での共犯率(共犯による事件数の占める比率をいう。)・共犯者数別構成比を見るとともに,30年については,これらを更に主な罪名別に見たものである。元年及び15年の総数では,少年のみによる事件での共犯率は,それぞれ27.1%及び27.2%であった。30年の総数では,少年のみによる事件での共犯率は21.8%であり,成人のみによる事件(成人の単独犯又は成人のみの共犯による事件)での共犯率(10.0%)と比べて高い(CD-ROM参照)。