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令和元年版 犯罪白書 第1編/第2章/第5節/5

5 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

犯罪被害給付制度は,昭和55年に制定された犯罪被害者等給付金支給法を根拠法として運用が行われていたが,平成7年に発生した地下鉄サリン事件(第4編第3章第1節コラム15参照)等の無差別殺傷事件の発生等を契機として,犯罪被害者の置かれた状況が広く国民に認識されるに伴い,犯罪被害者に対する支援の拡充を求める社会的な気運が急速に高まった。このような経緯により,13年4月,犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(平成13年法律第30号)が成立し,根拠法の題名が犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に改められるとともに,支給対象の拡大や給付額の引上げなどがなされた(一部を除き同年7月施行)。

また,平成20年4月に成立した犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第15号)により,更に根拠法の題名は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に改められ,休業損害を考慮した重傷病給付金等の額の加算に関する規定や,やむを得ない理由のため申請できなかった場合の特例に関する規定等の整備がなされた(同年7月施行)。