平成14年6月,国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)が成立し,15年6月に施行された。
同法は,昭和58年(1983年)に欧州評議会で作成された「刑を言い渡された者の移送に関する条約」の履行を担保するための要件・手続を定めるものであり,これにより,外国において自由刑の確定裁判を受け拘禁されている日本人受刑者及び我が国において懲役又は禁錮の確定裁判を受け拘禁されている外国人受刑者について,同条約に基づき,本人の同意,両国の合意等一定要件の下で,その母国に移送して刑の執行を行うことができるようになった。
平成22年4月に成立し,同年5月に施行された国際受刑者移送法の一部を改正する法律(平成22年法律第29号)により,国際受刑者移送法は改正され,同条約以外の受刑者移送に関する条約に基づいた受刑者移送も行うことができるようになった。