平成4年6月,少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成4年法律第84号)が成立し,同年9月に施行された。同法により,少年鑑別所や少年院に収容されるなど身体の自由を拘束された少年が,審判に付すべき事由が認められず不処分決定や保護処分取消決定等を受けた場合には,その拘束の日数に応じた補償金が交付されることとなった。