平成3年4月,罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律(平成3年法律第31号)が成立し,同年5月に施行された。刑法その他の刑罰法規が定める罰金及び科料の額等については,従来,罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)によるものとされ,同法は昭和47年に改正されたが,同年以降の物価上昇等の経済事情の変動等に鑑み,罰金等の刑罰としての機能を確保するために,刑法等の一部が改正されたもので,刑法に定める罰金の額等を引き上げることなどを内容とする(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の改正については,本編第2章第1節1項(1)参照)。