刑法(明治40年法律第45号)は,明治40年4月に公布(41年10月施行)され,第二次世界大戦終結までの間,2回改正された。戦後,日本国憲法の公布に伴い,その制定の趣旨に適合するよう昭和22年に刑法の大改正がなされたが,その後,28年,29年,33年,35年,39年,43年,55年及び62年に改正されており,特に33年には,あっせん収賄罪及びこれに対応する贈賄罪が新設され,39年には身の代金目的の略取等の罪が新設されるなど比較的大きな改正がなされた。
平成期においても,刑法は,複数回改正されており,以下,平成期における刑法の主な改正について,その要点を概観するが,他の法律が改正されたことに伴い用語が変更されたなどの内容に大きく関わらない比較的軽微な改正については,その説明を省略する。